平成30年4月1日から新規開業、施術管理者交代をご予定の方
平成30年4月1日以降、施術管理者になる柔道整復師の方は

1年以上の実務経験
2日間の研修が必要になります
詳しくは、1/16付けの通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」・事務連絡「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」等をご確認ください。
平成30年4月1日以降、施術管理者になる柔道整復師の方は

1年以上の実務経験
2日間の研修が必要になります
- 平成30年度国試合格者の方に限り5月までに受領委任契約を結べば、1年以内に2日間の研修を受講するだけで実務経験は不用となります。
- 平成30年3月31日までに受領委任契約を結ぶ場合は、上記の条件には該当しません。
組合員ひろばにも掲載しています。
現在4月1日付で新規開業や施術管理者交代をお考えの方は、早めに事務局へご相談ください。
会務係 TEL 06-6315-5550
現在4月1日付で新規開業や施術管理者交代をお考えの方は、早めに事務局へご相談ください。
会務係 TEL 06-6315-5550