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【柔整・施術管理者】デイサービスで1年以上働いているが、実務経験に含まれますか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

含まれません。

柔道整復の受領委任を取り扱うための施術管理者の要件である実務経験期間は、保険医療機関(病院・診療所)での勤務も認められます。
健康保険を取り扱っている医療機関以外の介護施設(デイサービスなど)は介護保険の取り扱いとなるため対象外です。
なお、保険医療機関で勤務されていても、1年間は受領委任を取り扱う施術所での勤務が必要です。

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