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「施術情報提供料」はどんな時に算定できる?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

書類に記入する手元

施術情報提供料は、骨折や不全骨折又は脱臼等の柔道整復師の応急施術を受けた患者について、保険医療機関で診察が必要と認められる場合に、柔道整復師の紹介に基づき実際に受診した際に算定できます。

算定には以下の条件があります。

  • 紹介状の年月日が初検日と同一日であること
  • 紹介の際に紹介先の医療機関へ施術情報提供書を作成し、患者又は紹介先の保険医療機関に交付していること
  • 施術情報紹介書の写しをカルテに添付し、かつ請求の際にレセプトに写しを添付すること

レントゲン撮影のみで紹介した場合や紹介先にて骨折、脱臼等ではないと診断された場合、やむを得ない場合を除き原則として算定できません。紹介したとしても算定できない場合があります。ご注意ください。

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