【5/1受付開始】個人事業主100万円・法人200万円 「持続化給付金」とは
5月1日より申請開始となりました。接骨院でも申請できます。
全柔協で代行して申請することはできません。ご自身で申請ください。
≫持続化給付金(経済産業省)
目次
新型コロナウイルス感染症「持続化給付金」とは?
新型コロナウイルス感染症の影響で、施術所の売上げが前年同月と比較して50%以上減少した事業主で今後も事業を継続する意思のある事業者に給付される政府の支援金です。
※休業要請対象施設が休業に応じた際に支払われるものではありません。
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給付額
法人=最大200万円、個人事業主=最大100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
給付金額の計算方法
対象となる減少分=(前年の総売上※(保険+自費+物販など))-(前年同月と比較してマイナス50%以上減少した月の売上×12か月)
例)個人事業主の施術所で2019年度の総売上が1200万円(うち2019年4月が100万円)。そしてコロナの影響で本年4月の売上が40万円に減少した。
1200万円 - 480万円(40万円×12ヶ月)= 720万円(減少分)
720万円減少したことになるので上限支給額の100万円を給付申請が可能となります。
※売上げのみの計算となるので、経費等は関係ありません。
申請する月は2020年1月から12月までの月の中で先生が自由に選べます。
仮に4月までで影響が少なかったとしても、5月の売上が半減していれば申請できます。
ただし、申請は1度限りです。
4月の売上で申請したあとで、5月の売上で申請した方が給付金が多い計算になったとしても申請はできません。
申請に必要な書類
・確定申告書類
・2020年の売り上げが50%以上減少した月の売り上げを証明する書類
・通帳の写し
・本人確認書の写し
売上を証明する書類に虚偽など不正と見なされた場合には延滞金付きで返還を求められます(悪質な場合には刑事告訴も)。
申請方法・申請期間
申請方法
電子申請となります。
必要な書類は全てPDF、JPG、PNGファイルでの添付となります。なお、デジカメやスマホなどで撮影したものでも構いません。
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申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日までです
詳しい解説動画(経済産業省)
基本情報
よくある質問
Q:総売上で対象となる健康保険施術分の金額は「施術した月」か「全柔協から入金された月」なのか?
A:「施術した月」を対象にしてください。
Q:申請に必要な書類「③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式問わず)」の健康保険施術分の金額を証明する書類は帳簿以外に何かありますか?
A:レセコンで出力できる「月報」でも可能です。※「総括表」では受付してもらえません。
月報の出力方法(組合員ひろば)
注)健康保険外(自費)の売上げを別に管理されている場合は、「月報の記入見本」のように健康保険と保険外(自費、交通事故、労災、生保、物販等)の売上額合計を示し、提出してください。
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持続化給付金の申請サポート会場開設
持続化給付金に関して、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために順次、「申請サポート会場」が開設されます。
新型コロナウイルス感染防止のため、利用には事前予約が必要となります。
事前予約の方法
「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制。
予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターン
申請サポート会場とは
2020年1月から3月に創業した事業者(6/29から拡大)
6月29日より、給付対象を2020年1月から3月に創業した事業者にも広げています。
⇒創業月から3月までの月平均収入と比べて、対象月の収入が50%以上減少した事業者(対象月は4月以降から選択)。
※対象月の事業収入は、自治体が実施している休業要請外支援金などの現金給付を除いても可。
給付金額の計算方法
2020年1月から3月の間の事業収入の合計÷開業月から2020年3月までの月数×6-対象月の収入×6=給付額(上限100万円)
例)個人事業主の施術所で2020年2月に開院後、3月までの収入が100万円(平均50万円)。そしてコロナの影響で6月の売上が20万円に減少した。
100万円÷2(カ月)×6-20万円×6=180万円
上限支給額の100万円が給付額となります。
※休業要請外支援金などの現金給付を除いても可。
申請に必要な書類
・申立書
・通帳の写し
・本人確認書の写し
・個人事業の開業・廃業届出書または事業開始等申告書
※申立書には、創業月から対象月までの各月の収入額を税理士が確認したことを記載する項目があるため、対象月の売上台帳は不要。
ご不明な点ございましたら、全柔協大阪事務所もしくは各事務所にてご相談お受けいたします。
制度に関することや、レセコンからの月報出力等にはお答えできますが、他の組合員の状況や申請の手順の詳細など、お答えが難しいこともございます。
持続化給付金(経済産業省)の窓口に問い合わせいただく方が確実なものもございます。ご了承ください。
全柔協が代行して申請することはできません。ご自身で申請ください。
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