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お知らせ

組合員向け

【要注意】東京オリンピック・パラリンピックに関連する施術所の広告表現について

オリンピック・パラリンピックのロゴマーク、用語などの知的財産は日本国内法により保護されています。
このため、施術所(接骨院・鍼灸院)のSNSやウェブサイトなど、集患目的の媒体では使用できません

使用が認められる組織/団体/事業

1. 東京2020 大会スポンサー、RHB(大会放送権者)
2. 開催都市・各府省、および開催会場となる自治体
3. 新聞、テレビ、雑誌等の報道機関(報道目的に限る)
4. 日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会
5. 地方自治体(使用できる権利、品目は組織委員会が許諾したものに限る)
6. その他組織委員会が使用を適当と認める組織/団体/事業

大会ブランド保護基準より

大会関連の知的財産が使用できるのは上記の組織/団体/事業となっています。これらに当てはまらない、組織としての全柔協や組合員の施術所は使用できません。

主な知的財産

オリンピック・パラリンピックに関する主な知的財産としては、オリンピックシンボル、パラリンピックシンボル(スリー・アギトス)、大会エンブレム、大会名称、大会マスコット、ピクトグラム、大会モットー、オリンピックに関する用語、画像および音声等があります。これらは知的財産として保護されていますので、自由に使用することはできません。

大会ブランド保護基準より

オリンピックシンボルはいわゆる五輪マークです。このほか、大会の正式名称(「第32 回オリンピック競技大会(2020 /東京)」「東京2020 パラリンピック競技大会」)や大会の略称(「東京2020 オリンピック」「東京2020 パラリンピック」をはじめ「東京2020」も含まれる)、その他の用語(「オリンピック」「パラリンピック」「聖火リレー」「オリンピック日本代表選手」「がんばれ!にっぽん!」)などが知的財産として保護されており、自由に使用することができません。
※これらは一例です。詳細は大会ブランド保護基準をご確認ください。

法的保護

大会の知的財産は「商標法」「不正競争防止法」「著作権法」で守られており、それぞれ刑事罰があります。

具体的な例

主に施術所で問題となりそうな例です。

院長がパラリンピックの会場でなんらかのボランティア活動をしていることを施術所SNSに掲載
施術所のSNSもウェブサイトと同様に集患のために開設されているものであるため、商用利用とみなされます。スタッフや患者さんがボランティアを行っていることを掲載するのも禁止されます。
大会ボランティアを施術した(している)ことを院内リーフレットに掲載
リーフレットは集患のために作成されるものであるため商用利用とみなされます。たとえその患者さんの許可を得ていたとしても禁止されます。
聖火リレーのランナーを施術したことを施術所ウェブサイトに掲載
施術所のウェブサイトは集患のために開設されているものであるため商用利用とみなされます。たとえその患者さんの許可を得ていたとしても禁止されます。
院長が聖火リレーのランナーに選出されたことを施術所ウェブサイトに掲載
施術所のウェブサイトは集患のために開設されているものであるため、商用利用とみなされます。スタッフや患者さんが選出されたことを掲載するのも禁止されます。

なお、個人のSNSやウェブサイト・ブログなどへの掲載は特段問題視されません。
ただし個人ブログ等での掲載が施術所のPRにつながる場合(施術所ウェブサイト内の院長ブログや施術所SNSへの転載など)は問題となります

ここで注意が必要なのは、個人のSNSなのか施術所のSNSなのかを区別できていない場合です。上記のようなことを掲載する場合は施術所のPRにはつながらない状態であることが求められます。

東京パラリンピック〇〇国代表選手が来院した旨を施術所ウェブサイトに掲載
オリンピック・パラリンピックとの関連性を持たせた場合、たとえその選手の許可を得ていても禁止されます。
常連患者である〇〇選手を応援するためにオリンピックを観戦したことを施術所ウェブサイトに掲載
オリンピックを観戦したという報告であれば問題はありませんが、施術所のPRになる可能性が高い「常連患者」などの表現が使われると問題になります。

患者さんの中に、東京オリンピック・パラリンピックの代表選手や大会関係者がおられ、たとえ本人の許可を得られていたとしてもオリンピック・パラリンピックとの関連性を持たせた場合には問題になります
※東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 マーケティング局 ブランド管理部 ブランド管理課に確認した内容を要約。

これらのことは「アンブッシュ・マーケティング」と呼ばれ、故意でなくても問題となります。

アンブッシュ・マーケティングとは、故意であるか否かを問わず、団体や個人が、権利者であるIOC やIPC、組織委員会の許諾無しにオリンピック・パラリンピックに関する知的財産を使用したり、オリンピック・パラリンピックのイメージを流用することを指します。オリンピック・パラリンピックムーブメントに公式に関与するように見せかけ、そのことによりマーケティングパートナーの合法的なマーケティング活動を妨害し、かつオリンピック・パラリンピックのブランドを損なわせることになります。
オリンピック・パラリンピックマーケティングの根本は、オリンピック・ パラリンピックに関する「知的財産」をスポンサーシップ、ライセンシング等の権利として、カテゴリーごとに独占的に企業等に対し販売するものです。
したがって、「知的財産」の保護が確立されなくてはマーケティングそのものが成立しません。大会の運営経費の大部分をマーケティングによる財源調達に依存している状況で、「アンチ・アンブッシュ」はオリンピック・パラリンピックの知的財産を守るだけではなく、マーケティング活動の一部として「絶対に不可欠」な要素となってきました。言い換えるなら、万全な「アンチ・アンブッシュ」のための方策が実施されなくては、オリンピック・パラリンピックマーケティングは成立しないのです。

大会ブランド保護基準より

最後に整骨院の広告について

整骨院の広告は「柔道整復師法における広告の制限」によって規制されています。現状、法律に書かれていること以外は掲載できません。

また現在、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開催され、来年4月に「広告のガイドライン」施行を目指して議論が進んでいます。これによって、今以上に広告できることや広告できないことが出てくる可能性もあります。

今回、注意喚起として掲載しているのは上記の「広告の制限」や、これからできるであろう「広告のガイドライン」では議論されていないことですが、大前提としてオリンピック・パラリンピックの知的財産を集患目的、商用目的では使用できない、ということです。

より詳しい内容は以下のリンク(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ウェブサイト)からご確認ください。

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