新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金特例措置
接骨院でも申請できます。
雇用調整助成金の申請方式に「オンライン受付」が加わります(令和2年5月20日から予定⇒延期)NEW
全国のハローワークで雇用調整助成金の相談・申請を受け付けています。申請は、郵送でも可。
→全国社会保険労務士会連合会による解説動画
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金特例措置の内容
雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
特例措置の内容
雇用調整助成金についてさらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こと。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用)
本特例措置の詳細について(厚労省/令和2年5月1日発表)
申請に必要な様式
以下のリンク先からダウンロードしてください。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用、小規模事業主用含む)
お問い合わせ
●申請に当たってのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお願いします。
→お問い合わせ窓口の一覧
●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
よくあるお問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」ご覧ください。
●厚労省の新型コロナウイルス感染症情報LINE公式アカウントで、雇用調整助成金の情報を確認することができます。
最新情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
○ 雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。
○ このため、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。
いつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。
◯今回の特例措置は、助成率などは4月1日から特例措置の拡大が適用されることとなるが、計画届は6月30日まで事後提出が可能です。
◯申請の受付は、最寄りの都道府県労働局・ハローワークとなり、4月13日から支給申請を受け付けることとしております。
本助成金に関するお問合せ先 ※全柔協ではお答えできません
→お問い合わせ窓口の一覧
最新情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。