【新型コロナ】最大250万円給付の事業復活支援金
新型コロナの影響を受けた個人事業主、中小法人のための事業復活支援金の申請がスタートしました。事業復活支援金リーフレット(PDF)
申請受付は1月31日(月)~5月31日(火)
※申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は5月26日(木)まで
全柔協が申請を代行することはできません。
- 事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
- 事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成する必要がある予定です。
- 一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて事業復活支援金の事前確認及び申請を行っていただくことが可能になる予定です。
※過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
事業復活支援金の申請から給付までのフロー(「事業復活支援金の概要について」より抜粋)
全柔協は「登録確認機関」ではありませんので全柔協を通じて申請することもできません。ご自身で支援金サイトにて登録確認機関を検索して、事前確認を依頼してください。
事業復活支援金とは
事業復活支援金とは、新型コロナウイルスの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、前年か2年前の同じ月より30%以上減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業主に対して、最大250万円を支給するものです。
■対象者
・中堅、中小、小規模事業者、フリーランス、個人事業主
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、前年か2年前の同じ月より30%以上減少した事業者
■給付額
2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5ヶ月分支給。
※「売上減少額を基準」の詳細は未定。
〇売上が50%以上減少した場合
・法人:事業規模に応じて最大250万円
※「事業規模」の詳細は未定。
・個人事業主:最大50万円
〇売上が30%以上50%未満減少した場合
・法人:事業規模に応じて最大150万円
※「事業規模」の詳細は未定
・個人事業主:最大30万円
■必要書類
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し等
■申請方法
原則電子申請
※申請してから2週間以内に給付するとのこと
■申請時期
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
■お問い合わせ先
事業復活支援金事務局ホームページ
全柔協ではお答えしかねますので、お問い合わせ先の事業復活支援金事務局ホームページでご確認ください。
一時支援金・月次支援金申請で全柔協に寄せられた質問
Q:産業分類を教えてほしい
A:総務省のHPでご確認ください >> 総務省 日本標準産業分類
・全柔協 →Q 複合サービス事業 - 87 協同組合(他に分類されないもの)
・セラピ株式会社 →I 卸売業、小売業 - 56 各種商品小売業
Q:法人番号を教えてほしい
A:法人番号が必要な場合は国税庁のHPでご確認ください >> 国税庁法人番号公表サイト
全国柔整鍼灸協同組合は「5120005005985」です。
Q:総売上のうち健康保険施術分の金額は「施術した月」か「全柔協から入金された月」なのか?
A:「施術した月」を対象にしてください。
注)健康保険外(自費)の売上げを別に管理されている場合は、「月報の記入見本」のように健康保険と保険外(自費、交通事故、労災、生保、物販等)の売上額合計を示し、提出してください。
全柔協が申請を代行することはできません。
全柔協は「登録確認機関」ではありません。ご自身で支援金サイトにて登録確認機関を検索して、事前確認を依頼してください。