【通知発出】令和6年10月以降 柔道整復師の施術に係る療養費について
柔道整復療養費の改定について
施行日 令和6年10月1日
改定の内容
▼長期頻回逓減率の改定
【改定前】長期施術5ヶ月超:80%逓減
【改定後】長期施術5ヶ月超:75%逓減
※1月あたり10回以上の通院が5ヶ月続いた場合、翌月以降は50%逓減
▼患者ごとに償還払いに変更できる事例追加
【改定後】「5カ月を超えて、かつ、継続して1月10 回以上の施術」を追加
▼明細書交付義務化対象の拡大
【改定前】月1回 13円
【改定後】月1回 10円
※レセコン利用者は明細書の発行義務が生じるため9月のVer.up に伴い、10月施術分からは自動で加算されます(届出不要
通知本文
料金改定後の一部負担金早見表
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