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【事務連絡】台風6号・7号の影響による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について

保険証がなくても「一部負担金で施術を受けられる柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所」の施術を受けられます

8月4日付で令和5年台風6号の影響による停電に伴う災害の被災に関して、厚生労働省より事務連絡「令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。
また8月15日付で令和5年台風7号の影響による災害の被災に関して、厚生労働省より事務連絡「令和5年台風第7号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。

被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。
※災害救助法が適用された地域のみ該当

以前、同様の事務連絡が発出された際に、一部負担金で施術を受けられる柔整の施術所、受領委任制度が開始されたはり、きゅう、あん摩マッサージの施術所についても対象となっていることを厚生労働省に確認しています。

患者さんから次の事項を確認してください

1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和5年8月4日付事務連絡)
令和5年台風第7号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和5年8月15日付事務連絡)

保険証がない患者のレセプト提出の際には

今回の事務連絡により、災害に伴う被災者が被保険者証等を紛失したり家庭に残したまま避難していることにより、保険証がなくても施術を受けられるようになりました。

ただし厚労省からは、「比較的早いタイミングで被保険者証等の再発行がされることもあるため、患者からはできる限り確認してほしい」とのことを確認していますので、可能な限り被保険者証の再発行等による患者情報が確認できた時点でレセプトを提出いただくようお願いします。

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