4月から「総額表示」義務化 税込価格を表示しましょう
4月からは税込価格で表示を
4月1日からは本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられました(条件付きで税抜き価格での表示を認める特別措置法が失効するため)。
それに伴い、自費施術メニューや商品を「税抜き価格+税」「(税別)」「※表示価格は税抜です」という形式で表示している場合、2021年4月からは税込みの価格を示す必要があります。

ほねつぎ紳士2
税抜き価格が1,000円の場合の総額表示の例:
1,100円、1,100円(税込)、1,100円(税抜価格1,000円)、1,100円(うち消費税額等100円)、1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)
1,100円、1,100円(税込)、1,100円(税抜価格1,000円)、1,100円(うち消費税額等100円)、1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)
院内掲示や自費メニュー料金表、HP・チラシ・リーフレット等に税抜き価格を記載している場合は、消費税を含む総額表示にすべて変更しましょう。
※※※ご注意ください※※※
現在、税抜き価格のみで表示している場合、4月からもそのまま表示しているとその表示が総額表示となり、支払いの際に表示金額に消費税分を追加した額面を受け取ることはルール違反となります。
(例:現在「1,000円」と表示して1,100円受け取っている → 4月以降「1,000円」と表示していると1,000円しか受け取れない。1,100円受け取るのはルール違反)