【通知】令和3年柔道整復師国試合格者の施術管理者の要件の特例について
厚生労働省より柔道整復師の施術管理者の要件の特例が発表されました。こういった特例は今年で最後となる見込みです。
対象となる方
平成29年4月に大学または4年制の専門学校に入学し令和3年3月中に卒業、令和3年3月の国家試験で柔道整復師の国家資格を取得し、令和3年5月末までに施術管理者になった方。
※3年制の専門学校の卒業生は対象外です。
実務経験の特例
令和4年3月末までに合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修期間証明書を提出。
実務経験を積める「施術所」の要件
①施術管理者として継続した管理経験が3年以上
②現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと
施術管理者研修の特例
令和4年3月末までに研修修了証の写しを提出できるように受講。
※施術管理者研修の優先度は最も高い①。
>>4月以降に申し込める施術管理者研修の日程
期限までに書類が出せないと…
令和4年3月までに実務研修期間証明書、施術管理者研修修了証を提出できない場合には受領委任の取扱いが中止となりますので、ご注意ください。
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厚労省の通知について
>>柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について(令和3年2月10日 保発0210第2号)