なぜ柔整・鍼灸マッサージの施術所でマイナンバーカードを保険証として使えないのか?


柔整・鍼灸マッサージの施術所には、マイナンバーカードの保険証情報を読み取る「カードリーダー」がないからです
令和3年3月からマイナンバーカードが保険証代わりになるのは、「『健康保険証の記号番号等』または『保険証情報を登録したマイナンバーカードのICチップ』により、被保険者の資格確認をオンラインで行うことができる」ようになるからです。
保険証の資格喪失後の受診による返戻を防ぐことができるため、健康保険を取扱う施術所でもとても大きなメリットになります。
しかしながら、保険証情報はマイナンバーカードのICチップにデータとして入っているため、カードを見ただけではわかりません。
医科・歯科・薬局はオンラインレセプト請求が始まっており、さらにカードの読み取り機の設置が進められたことから、令和3年3月からスタートします。
厚生労働省によると柔整・鍼灸マッサージの施術所では、早ければ令和4年からスタートできるように準備しているとのことです。