1. HOME
  2. ブログ
  3. よくある質問
  4. 鍼灸マッサージ
  5. 鍼灸マ保険請求
  6. 頻回警告通知に同封の「施術計画書」は提出しなければいけませんか?

BLOG

よくある質問・ブログ

鍼灸マ保険請求

頻回警告通知に同封の「施術計画書」は提出しなければいけませんか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

【質問】保険者より頻回警告通知が届きました。
同封されている「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書(以下、施術計画書という)」は記載・提出する必要がありますか?
また、記載する場合はどのように書いたらよいでしょうか?

通知が届いた翌月以降も該当の患者に対して月16回以上の施術をおこなった場合、施術の必要性を証明するため、施術計画書を記載・提出していただく必要があります。


この記事は組合員限定コンテンツです。
ログイン後に続きが表示されます。組合員限定コンテンツについて
ログインできない場合は、ご覧いただいているアプリを一度閉じてから、GoogleChromeやsafariでアクセスのうえ再度お試しください。

既存ユーザのログイン

   

入会・開業に関するお問い合わせ、ご相談等、お気軽にどうぞ
全国柔整鍼灸協同組合
お問い合わせ

入会案内資料請求

無料セミナー・相談

お問い合わせ(組合員)

関連記事

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages