全国柔整鍼灸協同組合

【交通事故】健康保険を利用する場合は第三者行為による傷病届が必要ですか?

必要です。

第三者(他人)の行為で負傷した場合、本来は相手側が治療費を負担するのが原則です。
健康保険を利用する場合は、保険給付に要した費用を保険者が相手に請求することになりますので、届出が必要です。【健康保険法第57条による、損害賠償請求権の代位取得】

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