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なぜ柔整・鍼灸マッサージの施術所でマイナンバーカードを保険証として使えないの?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

柔道整復・鍼灸マッサージの施術所には、マイナンバーカードの保険証情報を読み取る「カードリーダー」がないからです。

令和3年10月20日からカードリーダーを導入している医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。
また、令和6年秋には紙製の健康保険証が原則廃止され、マイナ保険証に一本化されることが発表されました。
これに先立ち保険医療機関・保険薬局では、令和5年4月からカードリーダー等の設備の設置が義務付けられることとなっています。

令和5年現在、カードリーダーが導入されていない医療機関や柔道整復(接骨院・整骨院)・鍼灸マッサージの施術所等では、引き続き従来の健康保険証の提示が必要です。
柔道整復・鍼灸マッサージの施術所では、現在厚生労働省で議論が進められている段階です(運用開始は令和6年4月予定)。

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