捻挫・打撲・挫傷に対して運動後療料を算定することはできますか? 全国柔整鍼灸協同組合 8か月前 【質問】捻挫・打撲・挫傷に対して運動後療料を算定することはできますか? 算定できません。 運動後療料は骨折、不全骨折又は脱臼に係る施術を行った後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できます。 関連記事 「肘内障」は「肘関節脱臼」で請求するのでしょうか? 患者が他院から転院してきた場合どのように算定したらいいですか? 施術情報提供料はいつ算定できますか?