全国柔整鍼灸協同組合

【新型コロナ】感染予防・拡大防止で休業中。所得補償の対象?

対象外です

所得補償保険は加入者(組合員自身)が医師の診断により就業不能期間が8日以上ある場合に対象となります(免責期間が7日のため、8日目から1日分とカウントされます)。このため、感染予防や感染拡大防止のための休業では対象になりません。

 

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