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所得補償保険

高熱が続き新型コロナ感染を疑い休業・自宅療養。所得補償の対象?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

対象外です

自己診断による休業・自宅療養は対象になりません。

ただし、医師の診断、指示による自宅療養は対象になります。
所得補償保険の対象となるのは加入者(組合員自身)が医師の診断により就業不能期間が8日以上ある場合です(免責期間が7日のため、8日目から1日分とカウントされます)。

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