
【柔整・施術管理者】デイサービスで1年以上働いているが、実務経...
柔道整復の受領委任を取り扱うための施術管理者の要件である実務経験期間は、保険医療機関(病院・診療所) (さらに…)
よくある質問・ブログ
柔道整復の受領委任を取り扱うための施術管理者の要件である実務経験期間は、保険医療機関(病院・診療所) (さらに…)
地方厚生(支)局から送られてくる承諾通知書か、全柔協組合員はレセコンでも確認できます。 レセコンの操 (さらに…)
現在はオーナーのもとで施術管理者として院長をしており、独立することになった 現在はオーナーだが以前は (さらに…)
接骨院の施術室は専用スペースとなっているので、待合室と施術室は壁・扉で仕切らなければなりません。壁は (さらに…)
【一定の条件とは】 ①患者の引継ぎを行う(継続通院) ②施術所の名称、開設者が移転前と同じ ③廃止日 (さらに…)
今後も祝日は施術していくのであれば、施術時間の変更を届出する必要があります。 組合員は専用フォームよ (さらに…)
【必要書類】 ■追加の場合 ①厚生局書類 ②保健所変更届の写し ③柔道整復師免許証の写し(登録済み証 (さらに…)
接骨院(施術所)の廃止などにより柔道整復師の実務経験の証明が不可能な場合は、「氏名、生年月日、従事期 (さらに…)
合計で証明する場合は、複数の開設者、施術管理者又は保険医療機関の管理者から証明をもらう必要があります (さらに…)
現在はオンライン受講も可能になっていますので、それらも踏まえてご検討ください。 ただし、オンラインで (さらに…)