
施術所開設の基準にある待合室と施術室の壁は必要?
接骨院の施術室は専用スペースとなっているので、待合室と施術室は壁・扉で仕切らなければなりません。壁は (さらに読む)
よくある質問・ブログ
接骨院の施術室は専用スペースとなっているので、待合室と施術室は壁・扉で仕切らなければなりません。壁は (さらに読む)
【一定の条件とは】 ①患者の引継ぎを行う(継続通院) ②施術所の名称、開設者が移転前と同じ ③廃止日 (さらに読む)
今後も祝日は施術していくのであれば、施術時間の変更を届出する必要があります。組合員は会務部までご連絡 (さらに読む)
【必要書類】 ■追加の場合 ①厚生局書類 ②保健所変更届の写し ③柔道整復師免許証の写し(登録済み証 (さらに読む)
現在はオーナーのもとで施術管理者として院長をしており、独立することになった 現在はオーナーだが以前は (さらに読む)
施術所の廃止などにより証明が不可能な場合は、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明 (さらに読む)
合計で証明する場合は、複数の施術管理者から証明をもらう必要があります。ただし、同一の開設者の店舗内で (さらに読む)
現在はオンライン受講も可能になっていますので、それらも踏まえてご検討ください。 ただし、オンラインで (さらに読む)
地方厚生(支)局から送られてくる承諾通知書か、全柔協無償貸与レセコンで確認できます。 全柔協レセコン (さらに読む)
施術管理者研修開催については下記ページにてご確認ください。 柔整 https://www.zenju (さらに読む)