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施術日の変更

大型連休などの祝日に臨時で営業する場合は手続きが必要ですか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

祝日を休術日と届出していても限定的に営業するのであれば、届出は不要です。

今後も祝日は施術していくのであれば、施術時間の変更を届出する必要があります。
組合員は専用フォームより申請用紙を請求してください。全柔協より書類をお送りします。

>> 施術時間・休日を変更する(申請用紙請求)

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