よくある質問 大型連休などの祝日に臨時で営業する場合は手続きが必要ですか? 公開日:2020/11/13 最終更新日:2020/12/10 祝日を休術日と届出していても限定的に営業するのであれば、届出は不要です。 今後も祝日は施術していくのであれば、施術時間の変更を届出する必要があります。組合員は会務部までご連絡ください。 会務部:06-6315-5550(メニュー番号1番) 祝日に臨時営業する場合、休日加算を算定できますか? 臨時で営業したことをきちんと記録しておいてください。 ... 【柔整】時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるのは? 時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるようになっていますが、具体的にどういったときにこれらの加算... Tweet Share Hatena Pocket RSS よくある質問, 施術日の変更