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【柔整】時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるのは?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるようになっていますが、具体的にどういったときにこれらの加算を算定できるのでしょうか。

原則として、時間外加算・休日加算・深夜加算の取扱いは施術ができる態勢であればいかなる場合でも加算はとれません。例えば、接骨院の後片付け中やお昼休み中に急な患者が来ても、実態上は応需体制にあるため時間外加算はとれません。施術の態勢から離れた後にやむを得ない事由により急患に施術を求められた場合に、再び施術を行う準備しなければならないことを考慮して設けられています。

時間外加算

時間外加算は、午前8時前と午後6時以降、土曜は午前8時前と正午以降に来院した緊急やむを得ない事由の初検患者のみに算定できます。加算できる時間内であっても届け出られた施術時間内であれば対象となりません。

休日加算

休日加算は原則として日曜・祝日に来院した緊急やむを得ない事由の初検患者のみ算定できます。例えば、祝日に午前中のみ接骨院を開けており、閉院後の午後に急な患者が来院した場合は時間外加算ではなく休日加算になります。

接骨院の定休日(平日)に急患が来院した場合、「接骨院は休みだから休日加算を算定する」ということはできず、この場合は時間外加算になります。

年末年始

年末年始の休日加算は、地域医療の確保という見地から休日として取り扱ってもいいとなっており、年末の12月29日から翌年1月3日の期間で緊急やむを得ない事由の初検患者のみに算定できます。

盆休み

盆休みの臨時休業日に急患が来院した場合、接骨院が臨時休業した場合の施術応需体制にない(接骨院の電気が消えている、シャッターを閉めている等)として、来院時間を問わず時間外加算の対象となります。ただし、深夜の時間帯の場合は深夜加算となります。

長期連休

2019年2月28日に発出された事務連絡において、2019年4月から5月にかけてのいわゆる10連休と10月22日の祝日について、休日加算の算定ができることとされました。また、他の長期連休においても休日加算の算定ができるとされています。

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(平成31年2月28日事務連絡)

深夜加算

深夜加算は、午後10時から午前6時までに来院した緊急やむを得ない事由の初検患者のみ算定できます。

まとめ

時間外加算……午前8時前と午後6時以降、土曜は午前8時前と正午以降
休日加算………日曜・祝日、年末の12月29日から翌年1月3日、長期連休
深夜加算………午後10時から午前6時まで

いずれも、通常の施術時間内は対象外で緊急やむを得ない事由の初検患者のみに算定できます。

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