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勤務する柔道整復師

勤務する施術者の変更をしたい

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

保健所と地方厚生(支)局の手続きが必要です。組合員は専用フォームより申請用紙を取り寄せてください。
>> 勤務する施術者を変更する

【必要書類】
■追加の場合
①厚生局書類 ②保健所変更届の写し ③柔道整復師免許証の写し(登録済み証明書)
■削除の場合
①厚生局書類 ②保健所変更届の写し
★地方厚生(支)局への手続きで必要な書類は全柔協より送付します。

登録済み証明書で手続きを行った場合は、後日保健所および地方厚生(支)局へ正式免許証の提出が必要となります。
ただし、関東甲信越厚生局管轄の茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県は生年月日が記載されている公的書類も必要です。

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