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施術所の移転

施術所を移転する場合、どのような手続きが必要ですか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

保健所、地方厚生(支)局等各機関へ届出が必要です。
書類を送付しますので、組合員は会務部までご連絡ください。
会務部:06-6315-5550(メニュー番号1番)

※一定の条件に満たない場合、実務経験(1~3年)と施術管理者研修の受講が必要です。

【一定の条件とは】
①患者の引継ぎを行う(継続通院)
②施術所の名称、開設者が移転前と同じ
③廃止日と開設日が連続しており空白期間がない
(例)廃止日9/30 → 開設日10/1、廃止日4/15 → 開設日4/16など

保健所への手続きは旧施術所の廃止届と新施術所の開設届の提出が必要です。
この際、廃止日と開設日に1日でも空白期間があると実務経験、施術管理者研修の修了証なしに受領委任契約が結べず保険請求できない期間が発生しますのでご注意ください。

■県をまたぐ移転の場合の注意事項
県をまたいだ移転は患者の継続通院ができないとみなされるため施術所の移転とはならず、実務経験、施術管理者研修の修了証なしに受領委任契約が結べない場合があります。
組合員は、テナント契約をする前に会務部までご相談ください。
会務部:06-6315-5550(メニュー番号1番)

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