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【接骨院】移転を検討中の方はご注意ください!

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

施術所の移転をお考えの方へ

下記の4つの条件を満たしていない場合、新施術所の開業前に施術管理者研修を受講することが求められます。

  1. 旧施術所と名称が変わらない
  2. 旧施術所と開設者が変わらない
  3. 旧施術所の廃止日と新施術所の開設日が1日も空かない
  4. 旧施術所の患者が新施術所に継続して来院する ※

※都道府県が変わったり、同じ県内でも新旧の施術所間の距離が遠いと患者の継続通院が不可能とみなされ、施術管理者研修の受講を求められる場合があります。

保険取扱開始が数カ月遅れる場合も

移転の準備を進めテナント契約を交わし家賃も発生しているのに、直前になって施術管理者研修の受講を求められ、保険取扱開始が数カ月遅れる案件が発生しています。

移転を検討中の組合員の方は、旧施術所の廃止や新施術所のテナント契約をする前に事務局までご相談ください。

明細書発行体制加算を算定するには届出を再提出

すでに明細書発行体制加算(13円)を算定している施術所であっても、施術所移転や施術管理者の交代などで、登録記号番号(契〇〇〇〇〇〇〇-〇-〇)が変更になった場合、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」の再提出が必要です。

明細書発行体制加算は厚生局に届出が受理された翌月から算定可能です。
誤って算定されたレセプトは返戻となりますのでご注意ください。
レセコンの設定を算定の有無にあわせて必ず変更してください。

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