1. HOME
  2. ブログ
  3. 接骨院開業
  4. 受領委任で健康保険を取り扱う「施術管理者」になるための要件

BLOG

よくある質問・ブログ

接骨院開業

受領委任で健康保険を取り扱う「施術管理者」になるための要件

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

施術管理者になるには実務経験と研修が必要!

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに資格取得後の「実務経験」「2日間の施術管理者研修の受講」が義務付けられました。
受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加えて実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要です。

すでに施術管理者の方も施術管理者変更や移転などで新たに届出をし直す場合なども対象となります。
⇒ 施術所の移転をお考えの方へ

実務経験

実務経験の期間

2024年4月以降、年間の実務経験が必要です。
柔道整復師として保険医療機関で実務に従事した期間も認められます(最低1年間は施術所での実務経験が必要)
※保険医療機関とは病院、整形外科クリニックなどを指します
介護施設、デイサービス、受領委任取扱いの届出をしていない施術所での実務経験期間は認められません

なお、複数の施術所・医療機関の実務経験期間を合算することが可能です。
例)施術所1年間 + 整形外科クリニック2年間=計3年間の実務経験期間として有効

実務経験証明書

「実務経験証明書」は施術所の管理者が該当の柔道整復師が働いていた期間を証明する書類です。

厚生労働省の通知によると「実務経験」の証明方法については、

柔道整復師実務経験の期間の証明方法
柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所等の管理者(開設者、施術管理者又は保険医療機関の管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。

「令和4年2月14日厚労省発出 「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について、より引用

となっています。

実務経験証明書QA

実務に従事した登録施術所の施術管理者が行方不明など連絡が取れない場合

実務経験を積んだ施術所を退職して時間が経つと、廃業・引っ越し等で行方がわからない、すでに死亡していることがわかり書類のやりとりができない、ということがあります。
その場合は、雇用期間中の給与明細や源泉徴収表を添付すると実務経験の証明として認められます。
ただし、これは本当に連絡が取れない場合の例外ですので、個人的な理由で連絡が取れないという場合は認められません

なお、雇用するときは、給与明細と源泉徴収表をきちんと発行して渡すこと、また雇用される柔道整復師も、これらを大切に保管するように心がけてください。

施術管理者研修とは

(公財)柔道整復研修試験財団が主催で、施術管理者が適切に柔道整復療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として実施されています。

研修は、土・日及び祝日を使用し連続した2日間で合計16時間とされています。費用は20,000円です。
事前に受講申し込みが必要ですので、詳しい日程や研修会場については以下をご覧ください。

現在は優先度の高い方から受講できるようになっています。

施術管理者研修修了証

施術管理者研修受講後、2週間程度で(公財)柔道整復研修試験財団から送られてきます(研修修了年月日から5年間有効)。

柔道整復師の雇用・退職の届出は確実に!

「求められる期間を満たすだけの間きちんと働いていたのに、届出がもれていたために実務経験が証明できない!」ということのないように、柔道整復師の雇用・退職は確実に届出をしましょう。

必要な手続きを確認しよう!

Q1.勤務する施術所で健康保険請求の取扱い(受領委任の取り扱い)をしている
はい → Q2へ
いいえ→ 必要な手続き ①へ

Q2.雇用柔道整復師が勤務する施術所で保険請求対象となる施術を行う
はい → 必要な手続き ②へ
いいえ→ 必要な手続き ③へ

必要な手続き

①雇用後、10日以内に管轄の保健所への柔道整復師登録を届出
※自費施術のみを取り扱っている施術所

②雇用後、10日以内に管轄の保健所への柔道整復師登録を届出
管轄の厚生局へ勤務柔道整復師の登録を届出

③雇用後、10日以内に管轄の保健所への柔道整復師登録を届出

ポイント!
施術所で保険請求の取扱い(受領委任の取り扱い)をしている場合でも、保険請求の施術にあたらない(自費のみの施術に限る)柔道整復師であれば、管轄の厚生局への届出は必要ありません。
その柔道整復師は保険請求の対象となる施術には携われない、自費施術のみの施術に携わるといった認識をもつことが必要です。

保健所・厚生局への届出書類

◆保健所への届出
①施術所開設届出事項変更届(※地域によって書類名称が異なることがあります)
②登録する柔道整復師の免許証
・地域によって別途書類が必要な場合があります。届出の際は必ず事前に管轄の保健所へ必要な書類を確認しましょう。
・届出後は、保健所の受理印のある届出写しをもらうか、副本を準備して受理印をもらう。
・雇用日から10日以内に届出します。
万が一、10日が過ぎている場合は、遡って登録が可能か管轄の保健所へ確認しましょう。

◆厚生局への届出
①施術所開設届出事項変更届(※地域によって書類名称が異なることがあります)
②登録する柔道整復師の免許証
③柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
④柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
・地域によって別途書類が必要な場合があります。届出の際は必ず事前に管轄の厚生局もしくは所属団体へ必要な書類を確認しましょう。
・雇用した日より日にちが経っている場合は、遡って登録が可能か管轄の厚生局へ確認しましょう。

 

この記事は参考になりましたか?

入会・開業に関するお問い合わせ、ご相談等、お気軽にどうぞ
全国柔整鍼灸協同組合
お問い合わせ

資料請求《無料》

無料セミナー・相談

お問い合わせ(組合員)

関連記事

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages