全国柔整鍼灸協同組合

「施術情報提供料」はどんな時に算定できる?

書類に記入する手元

施術情報提供料は、骨折や不全骨折又は脱臼等の柔道整復師の応急施術を受けた患者について、保険医療機関で診察が必要と認められる場合に、柔道整復師の紹介に基づき実際に受診した際に算定できます。

算定には以下の条件があります。

レントゲン撮影のみで紹介した場合や紹介先にて骨折、脱臼等ではないと診断された場合、やむを得ない場合を除き原則として算定できません。紹介したとしても算定できない場合があります。ご注意ください。

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