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給与明細・源泉徴収票は施術管理者の実務経験証明になります!

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

実務経験証明書とは?

新しく接骨院の開業をお考えの方で施術所で健康保険の取扱いをする場合、必ず必要になるのが「実務経験証明書」「施術管理者研修修了証」です。
「実務経験証明書」は、施術所の管理者(または開設者)が該当の柔整師が働いていた期間を証明する内容の書類です。

実務経験を積んだ施術所を退職して時間が経つと、お互いの連絡先がわからなくなってしまい書類のやりとりができなくなる可能性があります。
その場合は、雇用期間中の「給与明細」「源泉徴収表」を添付すると実務経験の証明として認められます。

柔道整復師(施術者)を雇用するときは「給与明細」と「源泉徴収表」をきちんと発行して渡すこと、また雇用される柔整師はこれらを大切に保管するように心がけてください。

また従業員を採用するときは、法律により賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務付けられています。

採用時に明示しなければならない事項

  • 雇用条件
  • 働く場所、仕事の内容
  • 始業及び就業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交代勤務の場合の交代日、交代順序等)に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切日、支払日
  • 退職に関する事項

最近の求職者は、実務経験の証明など施術管理者の要件のこともあり、「きちんと勤務する柔整師(施術者)として保健所に登録してくれる」、「施術についてある程度任せてくれる」施術所を選ぶ傾向にあります。施術者を雇用する際は参考にしてください。

雇用全般についての詳細は厚生労働省のHPにわかりやすい資料があります。
「知って役立つ労働法」

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