全国柔整鍼灸協同組合

【接骨院】生活保護受給者に施術を行うには

施術者は「指定施術機関」として指定を受ける

生活保護受給者の方は健康保険証を持っておらず、代わりに受給者証を窓口で提示されますが、健康保険証とは取扱いが異なります。

施術者が行う準備

まず、柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ師は「指定施術機関」として生活保護法による指定を受ける必要があります。
指定を受けるには、指定を行う自治体へ申請書とその他必要書類を提出します。どのような書類が必要か事前に自治体へ確認しましょう。

患者さんには、担当のケースワーカーに接骨院にかかる旨を申し出て、必要な手続きを行っていただくよう伝えます。

患者さんが行う準備

患者さんは、担当のケースワーカーに接骨院にかかる旨を申し出て、ケースワーカーに施術の承認を得られるよう手続きを行ってもらいます。
承認を得ると施術券が発行されますので、ここで初めて生活保護受給者が施術を受けることができるようになります。

参考資料

◆受給者証(長崎県)

◆大阪市HP

生活保護法等による指定医療機関等に関する手続き

生活保護法等とは
生活保護法による指定を受けた医療機関等については、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による指定が自動的になされます。

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