1. HOME
  2. ブログ
  3. 保険請求
  4. 施術管理者が休職・退職する可能性がある場合はどうしたらいい?

BLOG

よくある質問・ブログ

保険請求

施術管理者が休職・退職する可能性がある場合はどうしたらいい?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

日ごろから体調管理に気をつけていても病気やケガは突然やってきます。
施術管理者が長期入院や療養で休職、さらには退職することになった場合、特に注意するべき点があります。

  • 施術管理者が退職等で不在になり次の方が施術管理者になるまでの間、勤務する柔道整復師だけでは健康保険の取扱いができません。
  • 規定の実務経験が必要であり、施術管理者研修を修了している柔整師でなければ施術管理者になることができません。
    ※2022年4月~2024年3月までに届出する場合は2年間、2024年4月以降は3年間

現在「柔道整復研修試験財団」の開催している施術管理者研修は優先度の高い方から順番に受講できるシステムになっています。
直近の申込日で予約できたとしても研修日はおよそ2カ月先となり、施術管理者研修を受講し「修了証」を手に入れるまでは施術管理者になることができません。

勤務する柔整師の方が受講する場合、現在の施術管理者が退職することが証明できれば優先度は④となりますが、退職の予定がない場合、優先度は最も低い⑤となります。
それでも受講できないと決まったわけではありません。
不慮の事故や急病などで、施術管理者が不在にならないためにも施術管理者研修を申し込んでおくことをおすすめします(研修修了年月日から5年間有効)。
※すでに施術管理者が退職している場合、所定の書類をそろえることで優先度が2番目に高い②として申し込めます。

柔道整復師の方はご自身の体が資本です。
1年に1度健康診断を受診するなど、ご自身の健康管理にはくれぐれもお気をつけください。

組合員の方で施術管理者が長期入院等で休職、さらに退職することになった場合はすぐに全柔協にご連絡ください。

この記事は参考になりましたか?

入会・開業に関するお問い合わせ、ご相談等、お気軽にどうぞ
全国柔整鍼灸協同組合
お問い合わせ

入会案内資料請求

無料セミナー・相談

お問い合わせ(組合員)

関連記事

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
読まれている記事新着の記事

3月21日の午前6時30分から午前9時はFAXがつながりません

全柔協大阪事務所は設備点検のため、以下の時間帯でFAXがつながらなくなります。 3月21日(火・祝) 午前6:30~午前9:00(予定) 上記時間帯は大阪事務所のFAXの受信もできないため、送信いただいても確認ができませ...

『整骨院』の名称使用存続の署名活動協力のお願い

2月13日に厚生労働省で開かれた柔整・あはきの広告検討会で、柔道整復師が開設する施術所名称として「整骨院」の使用を不可とすることが大筋で合意されました。 この合意をもとに、今後適用される「柔整・あはきの広告ガイドライン」...

【滋賀県】彦根市・近江八幡市の子ども医療費助成制度に係る対象者拡大について

彦根市と近江八幡市より、令和5年4月施術分からの子ども医療費助成制度に係る対象者拡大の連絡が届いています。 詳しくは以下をご確認ください。 ≫彦根市子ども医療費助成制度に係る対象者拡大について・近江八幡市は高校生世代まで...