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施術管理者が休職・退職する可能性がある場合はどうしたらいい?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

日ごろから体調管理に気をつけていても病気やケガは突然やってきます。
施術管理者が長期入院や療養で休職、さらには退職することになった場合、特に注意するべき点があります。

  • 施術管理者が退職等で不在になり次の方が施術管理者になるまでの間、勤務する柔道整復師だけでは健康保険の取扱いができません。
  • 規定の実務経験が必要であり、施術管理者研修を修了している柔整師でなければ施術管理者になることができません。
    ※2022年4月~2024年3月までに届出する場合は2年間、2024年4月以降は3年間

現在「柔道整復研修試験財団」の開催している施術管理者研修は優先度の高い方から順番に受講できるシステムになっています。
直近の申込日で予約できたとしても研修日はおよそ2カ月先となり、施術管理者研修を受講し「修了証」を手に入れるまでは施術管理者になることができません。

勤務する柔整師の方が受講する場合、現在の施術管理者が退職することが証明できれば優先度は④となりますが、退職の予定がない場合、優先度は最も低い⑤となります。
それでも受講できないと決まったわけではありません。
不慮の事故や急病などで、施術管理者が不在にならないためにも施術管理者研修を申し込んでおくことをおすすめします(研修修了年月日から5年間有効)。
※すでに施術管理者が退職している場合、所定の書類をそろえることで優先度が2番目に高い②として申し込めます。

柔道整復師の方はご自身の体が資本です。
1年に1度健康診断を受診するなど、ご自身の健康管理にはくれぐれもお気をつけください。

組合員の方で施術管理者が長期入院等で休職、さらに退職することになった場合はすぐに全柔協にご連絡ください。

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