全国柔整鍼灸協同組合

「個人の感想です」と書いても違法になる場合も

宣伝や広告でよく見る「※○○に限る」や「あくまで個人の感想です」という、いわゆる「打ち消し表示」について、消費者庁は表示されていても景品表示法違反になる可能性を公表しました。これは「例外」や「条件」に気が付かないなど、読まない割合が97%にもなる場合があることから公表に踏み切ったものです。

例えば、打ち消し表示が

など、広告を見た人がきちんと認識できないと考えられる場合が挙げられています。

具体例

「体験談」や「声」でも要注意

体験談や患者の声などをウェブサイトや広告に使うことが効果的といわれますが、体験談を読んだ人は「だいたいの人に効果がある」と思いがち。ですから「あくまで個人の感想です」といった文言を載せていたとしても、読みにくい大きさや場所では違法になる可能性があります。また、体験談から良い印象の部分しか見られないようにしたり、内容にウソ・大げさな表現がある場合は違法性が高いです。そして効果のない人が多数の場合、「個人の感想です」と書かれていても違法になる場合もあります。

体験談や患者の声で誤解を与えないようにするには、全体数、同じような効果があった割合、効果がなかった割合などをわかりやすく表示する必要があります。

なお、現在厚生労働省で「広告ガイドライン」の策定について議論されていますが、2023年10月現在、広告の制限の対象外であるウェブサイトが、制限の対象となることが決まっています。病院、クリニック向けの「医療広告ガイドライン」では自院のウェブサイトに患者の声を掲載することが禁止されています。従いまして柔整、鍼灸、あんまマッサージの施術所ウェブサイトにも「患者の声」「口コミ」が掲載できなくなる可能性があります。

どのようにすればいいか?

消費者庁は、広告を見る人は「例外」「条件」「個人の感想」は見ないものとして、こういったことを書かなくても良いような広告をするべき、としています。今できる対応策としてはこういった打ち消し表示を掲載している場合、

といったことを見直してみましょう。

参考:

打ち消し表示に関する実態調査報告書 消費者庁(PDF)

広告:「例外」「条件」の注意書きに気付かず97% – 毎日新聞

モバイルバージョンを終了