全国柔整鍼灸協同組合

接骨院で使用できる医薬品

接骨院で使用可能な医薬品を紹介します。

2009年施行の改正薬事法で、一般用医薬品は情報提供の必要性の程度によって第1類、第2類、第3類の3種に分けられることになりました。これにより、使用する薬品に危険性が少ない第2類・第3類が業務に伴う程度であれば、接骨院で使用可能な医薬品として認められています。

リスク区分 内容 接骨院で使用可能なもの
第1類 特に注意が必要なものでリスクが高く、副作用等により健康被害が生ずるおそれがある医薬品や使用経験が少ない医薬品。 接骨院では取扱いできません
(例)ロキソニン、リアップなど
第2類 副作用等によって日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生ずるおそれがある医薬品 (例)インドメタシン、フェルビナクが配合された商品など
第3類 日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生ずるおそれがあるわけではないが、多少の注意を必要とするもの。 湿布、軟膏、薬品類
(例)一般的な湿布、メンタームQ、消毒薬など

※一般用医薬品は箱や容器に必ずリスク区分が記載されています。

接骨院では主に第2類・第3類の健康被害の少ない湿布や軟膏、薬品類が使用可能です。
患者のなかには皮膚が弱い方などもおられますので、施術に用いる際は厳重な注意が必要です。

また、医薬品対象の湿布や軟膏を販売や授与すると薬機法(旧薬事法)違反となり処罰の対象となります。ただし、医薬部外品の湿布や軟膏等は販売することができます。

なお、施術中における薬剤の使用については

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項 第1通則 10
「骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対する施術料は、膏薬、湿布薬等を使用した場合の薬剤料、材料代等を含むものであること。」

とされており、使用を認めています。

また施術所への販売については

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則138条5(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所をいう。以下同じ。)の開設者であつて施術所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(事務連絡・平成23年3月31日・PDF
(事例6)あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうの業務を行う施術所の開設者に対し、各施術所においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師にそれぞれ認められている処置に使用する医薬品を販売する場合
(事例7)柔道整復の業務を行う施術所の開設者に対し、施術所において柔道整復師に認められている処置に使用する医薬品を販売する場合

以上のように、それぞれ施術に使用する医薬品の販売を認められています。
ただし具体的な品目等の明記はないため、全柔協購買部では新たに販売を開始するものについては個別に厚生労働省に確認しています。

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