柔整・鍼灸マの施術所はこれまで通り“保険証”が必要です
これまで通り「保険証」を持ってきてもらう
令和3年10月から医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証として受診することができるようになりました。
※医療機関・薬局では2023年4月からマイナ保険証が原則義務化(2023年9月末までの期限付きの経過措置)
しかし、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所ではマイナンバーカードを保険証代わりにはできません。
患者さんにはこれまで通り「保険証」を持ってきてもらってください。
患者さんにしっかりアナウンスを!
医療機関や薬局で保険証代わりになることから、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されます。
患者さんには保険証を持ってきてもらうよう、しっかりアナウンスしましょう。
厚生労働省によると、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所では、早ければ2024年からスタートできるように準備を進めているとのことです。