柔整・鍼灸マの施術所はこれまで通り“保険証”が必要です
これまで通り「保険証」を持ってきてもらう
令和3年3月から医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証として受診することができるようになります。
しかし、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所ではマイナンバーカードを保険証代わりにはできません。患者さんにはこれまで通り「保険証」を持ってきてもらってください。
患者さんにしっかりアナウンスを!
3月から医療機関や薬局で保険証代わりになることから、国はマイナンバーカードを持っていない方に宛てて、カード取得のための申請用紙等を送付しています。
このことから、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されますので、ご注意ください。
早ければ令和4年からスタート
厚生労働省によると、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所では、早ければ令和4年からスタートできるように準備を進めているとのことです。