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お知らせ

組合員向け

「明細書発行体制加算」の設定を行ってください!

令和4年10月より、明細書の義務化、および明細書発行体制加算の算定が適用されます。
「明細書発行体制加算」の設定を全柔協会員総合システムにて行ってください。

明細書発行体制加算を算定するには「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を先生ご自身で地方厚生局に提出する必要があります。
また、患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、明細書を交付する旨を院内に掲示する必要があります。
手続きや掲示物のダウンロードなど、詳しくは「【明細書発行体制加算】各地方厚生局へ届出・必要な手続き」をご覧ください。

操作方法

②-A「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を地方厚生局に提出済の場合
提出月の翌月に「■明細書発行体制加算の算定」にて、『1:算定する』に変更

設定タイミングに注意!
明細書発行体制加算は地方厚生局へ届出書を提出した翌月から算定可能なため、届出を提出した月は一旦『0:算定しない』に設定し、算定可能な翌月を迎えてから『1:算定する』に設定を変更してください。

②-B 届出がまだ、または、届出されず算定を行わない場合
「■明細書発行体制加算の算定」にて、『0:算定しない』になっていることを確認

③「F12:登録」を押します。

レセプト発行時の設定に注意
明細書発行体制加算設定には開始年月や終了年月の設定がないため、届出を出した年月のレセプトを作成する際には一旦設定を『0:算定しない』に変更する必要があります。
返戻分なども含め、レセプト作成の際には明細書発行体制加算を算定できない月にもかかわらず設定が『1:算定する』になっていないか、そのレセプト作成が終わったのに『0:算定しない』に戻し忘れていないかなど、確認してください。(※取りやめの届出を出した場合も同様)

お問い合わせ

サポート部 TEL 06-6315-5550 (メニュー番号4番)

 

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