【鍼灸マッサージ】同一日・同一建物内の複数患者に対し、往療料はそれぞれ算定できる?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

【質問】
同じ建物(特別養護老人ホーム等の施設)の複数の患者に対して、同じ日に1人の施術者が施術をした場合、往療料は患者ごとに算定できますか?

いいえ、患者ごとの算定はできません。
往療料は、いずれか1人分のみ算定できます。
往療料は、いずれか1人分のみ算定できます。
同一の建物内に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療は、原則として別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。
厚生労働省H28.10.19付 事務連絡より