「翌月送金引落し」で購入した商品の領収証を個別に発行できますか?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫


原則、発行していません。
支払明細書が税務処理上有効な領収証となります。
別途必要な場合は購買係にお問い合わせください。
TEL 06-6315-5770
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