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【接骨院】署名が書けない患者さんのサインはどうしたらいい?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

署名が書けない患者さんのサインはどうしたらいい?

患者さんが利き手を負傷されているときや、小さいお子さんで署名ができないときがあります。
そのようなときは柔道整復師が代筆することが可能です。

代筆可能なのは柔道整復師のみ

無資格者のスタッフや受付の方は代筆できません。患者の家族(保護者)もできません。

また、代筆の署名を誤ってしまった場合、二重線で訂正してください。

患者のぼ印が必要

柔道整復師が代筆するには療養費支給申請書(レセプト用紙)に患者のぼ印が必要です。
患者のぼ印があれば保険者は柔整師の代筆とみなします。

ただし、やむ負えない場合を除き代筆署名は行わないようにしましょう。
基本的には患者さんの自筆署名をもらうことが必須です。

療養費の支給基準(抜粋)

受取代理人への委任の欄
患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者からぼ印を受けること。
なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。

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