施術所におけるインボイスの取扱いについて
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
インボイス制度とは
インボイスとは「売手から買手に対して正確な適用税率(8%、10%)を伝えるための手段」をいいます。
消費税を納めている事業者(課税事業者)はインボイス対応された請求書等に記載された税額のみを控除することができる制度のことです。
保険治療(健康保険、労災、生保、交通事故等)の治療費は消費税対象外ですので、インボイス対応は不要です。
インボイス対応が不要な施術所
①保険治療のみ、もしくは自費治療、物販の売上が年間1,000万円未満(免税事業者)
②個人の患者以外に施術所としての売上がない
※上記の①と②の両方に該当する場合
インボイス対応が必要な施術所
・保険施術以外の売上が年間1,000万円以上(課税事業者)
・「適格請求書発行業者登録」の手続きをした(課税事業者)
・法人
・課税事業者(売上1,000万円以上の事業者)からインボイス対応の領収書(請求書)を求められる
詳細は税理士・会計士等へ
詳しくは「令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは?」でご確認いただくか、税理士・会計士等にご相談ください。
インボイスとは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書等のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。2023年10月から始まったインボイス制度について分かりやすく解説します。