施術所におけるインボイスの取扱いについて
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
インボイス制度とは
インボイスとは「売手から買手に対して正確な適用税率(8%、10%)を伝えるための手段」をいいます。
消費税を納めている事業者(課税事業者)はインボイス対応された請求書等に記載された税額のみを控除することができる制度のことです。
保険治療(健康保険、労災、生保、交通事故等)の治療費は消費税対象外となりますので、インボイス対応は必要ありません。
インボイス対応が不要な施術所
①保険施術以外の売上が年間1,000万円未満である ⇒免税事業者
②保険施術以外の売上は個人の患者に限定されている
※上記の①と②の両方に該当する場合
インボイス対応が必要な施術所
・保険施術以外の売上が年間1,000万円以上 ⇒課税事業者
・課税事業者(売上が1,000万円以上の事業者)と取引しており、インボイス対応の領収書(請求書)を求められる
詳細は税理士・会計士等へ
詳しくは「令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは?」でご確認いただくか、税理士・会計士等にご相談ください。

令和5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まります。この制度開始にあわせて、事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署に登録申請しなければなりません。ここでは、インボイス制度とは何か、なぜ今必要なのか、事業者はどんな準備が必要なのか、などを分かりやすく解説します。