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接骨院経営

施術所におけるインボイスの取扱いについて

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

インボイス制度とは

インボイスとは「売手から買手に対して正確な適用税率(8%、10%)を伝えるための手段」をいいます。
消費税を納めている事業者(課税事業者)はインボイス対応された請求書等に記載された税額のみを控除することができる制度のことです。

保険治療(健康保険、労災、生保、交通事故等)の治療費は消費税対象外となりますので、インボイス対応は必要ありません。

インボイス対応が不要な施術所

①保険施術以外の売上が年間1,000万円未満である ⇒免税事業者
②保険施術以外の売上は個人の患者に限定されている
※上記の①と②の両方に該当する場合

インボイス対応が必要な施術所

・保険施術以外の売上が年間1,000万円以上 ⇒課税事業者
・課税事業者(売上が1,000万円以上の事業者)と取引しており、インボイス対応の領収書(請求書)を求められる

詳細は税理士・会計士等へ

詳しくは「令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは?」でご確認いただくか、税理士・会計士等にご相談ください。

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