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施術所移転連絡フォーム

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

○月途中で移転される場合
同月内に旧施術所と新施術所で施術される場合は、レセプトを2種類提出する必要があります。
また、移転後の請求分につきましては、翌月扱いとなる場合がございますのであらかじめご了承ください。

○施術管理者研修について
・研修が免除される場合
①同県内の移転(患者を引き継げる距離)
②移転と同時に施術所名称や開設者を変更しない
③旧施術所の廃止日、新施術所の開設日が連続した日にち(例 7月31日廃止→8月1日開設)
※実際に施術を開始している必要はありません。

上記のいすれか、1つでも当てはまらない場合、事前に施術管理者研修の受講が必要です。

○事務手数料……11,000円 ※原則移転月の送金より引き落とし


    ※保健所の届出上の日付です。原則「連続した日」を入力ください。一日でも期間が空く場合は施術管理者研修の受講が必要です。
    (例 7月31日廃止→8月1日開設)

    施術所情報


    ※移転と同時に施術所名称を変更する場合、施術管理者研修の受講が必要です。

    FAX機について 

    本人以外に勤務する柔整師の人数

    鍼灸施術について

    施術所名称(柔整の施術所と異なる場合に記載)

    本人以外に勤務する鍼灸マッサージ師の人数

    ご自宅情報(移転とともにお引越しの際はご入力ください)

    移転とともに引越しする

    移転先の施術所とご自宅住所、電話番号が違う項目のみご入力ください。


    入力内容を確認のうえ、お間違いなければ「確認」ボタンを押してください。

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