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【鍼灸マッサージ】施術報告書が医師に到達しなかった場合、交付料の算定はできる?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

【質問】
患者が施術報告書を持たずに医師の診察を受けたり、送付した施術報告書が患者が受診するまでに医師に届かなかった場合、施術報告書交付料は算定できますか?

結果として医師に到達しなかった場合であっても算定可能です。

施術報告書は、交付時に患者から交付に係る費用を徴収することとなるため、施術報告書交付料の支給基準は、患者に説明したうえで施術報告書を患者に交付又は医師に送付した場合に支給するもの。
厚生労働省H30.10.1付 事務連絡より

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