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近接部位

同側の人差し指と中指を捻挫し施術した場合、別々で算定可能?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

いいえ、別々では算定できません。
どちらか1部位の料金で算定してください。

 

指・趾の打撲・捻挫における施術料は、一手又は一足を単位として所定料金により算定するものであること。
療養費の支給基準より

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