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仕事以外と仕事中に別部位を負傷した場合の請求について

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

【質問】仕事以外と仕事中に負傷した別の部位を同時に施術する場合、健康保険と労災へそれぞれ請求することはできますか?

はい、請求できます。

仕事以外と仕事中に同部位を負傷した場合の重複請求は不可です。ご留意ください。

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