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「施術録」は通院履歴の資料 ~丸山穂高衆議院議員の質問主意書への政府答弁より~

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

このたび「施術録(カルテ)」は通院履歴の資料となりました。これまでの扱いと通院履歴の資料となった経緯は以下のとおりです。

これまでは通院履歴の資料ではなかった?

平成29年9月4日より「領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料について」が追加され、施術管理者は保険者や柔整審査会が不正請求などの確認のために提示を求められた場合に、速やかに提示することとなっています。

これまで施術録(カルテ)は「その他通院の履歴が分かる資料」かどうかについてはあいまいにされてきました。このため、患者の個人情報保護、施術者の守秘義務、柔道整復師の知的財産保護の見地から提出はおろか提示すらできない、という主張ができました。

なぜ通院履歴の資料となった?

しかし、令和2年3月13日付で丸山穂高衆議院議員が「柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書」を提出、令和2年3月27日の政府答弁書で「施術録はその他通院の履歴がわかる資料である」という答弁が出ました。政府答弁書は“総理大臣が答えた”という、通知や事務連絡以上のとても重いものです。

その政府答弁で明言されたことで、通院履歴の資料となったのです。

質問主意書と政府答弁書の主な内容・解説

主な内容

1.受領委任の取扱規程等は社団の「協定」と個人の「契約」であり、行政機関と民間人たる柔道整復師との間で締結していると理解しているが、相違はないか。
⇒お尋ねのとおり。

2.柔整師に対し、報告もしくは診療録、帳簿書類等の提示を命じ、又は職員に質問させることができるのは、厚生労働大臣(権限を委任された者を含む)のみであると解してよいか。
⇒お尋ねのとおり。

3.保険者が文書等の提出もしくは提示を命じ、又は職員に質問もしくは診断させることができるのは、被保険者または被扶養者に対してのみと解してよいか。
⇒お尋ねのとおり。

4.健康保険法において「提示」と「提出」は各々どのような意味で用いられているのか。
⇒「提示」は物件を相手方に差し出して見せること、「提出」は相手方に交付することである。

5.保険者または審査会が柔整師に対し直接、領収証の発行履歴や来院簿、その他通院の履歴がわかる資料の提示・閲覧を求めることは法に抵触しないか。
⇒療養費の請求内容に不正・不当がないか確認する必要があることから、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿、その他通院の履歴がわかる資料の提示・閲覧を求めることができる。

6.通院の履歴がわかる資料に「施術録」が含まれるか。
⇒お尋ねのとおり。

7.保険者が柔整師に直接、施術録等の写しの「提出」を求めてくるような受領委任の取扱規程に沿っていない事例があるが、政府として実態を把握しているか。またその是正に向けてどのように取り組んでいくのか。
⇒網羅的に把握しているわけではないが、施術の事実の確認を効率的に行う観点から、施術録等の写しの提出について、保険者が施術管理者に協力を求める場合があるものと認識している。また必要に応じ、地方厚生局長等が保険者に対して事実確認を行うとともに、助言・指導を行っており、引き続き効率的な確認が行われるよう適切に対応してまいりたい。
(太字部分が政府答弁書の内容)

>>柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書(衆議院Webサイト)

解説

表題のように、6の「通院の履歴が分かる資料に「施術録」が含まれるか」どうかの質問でお尋ねのとおり、と答弁があったことで、施術録に含まれることになりました。

また4の答弁で示されたように「提示」と「提出」が明確に分けた運用になっています。これにより「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」では、通院が分かる資料の提示及び閲覧となっているため、施術録(カルテ)そのものやコピーを渡す必要はありません。

まとめ

政府答弁において、「提示」と「提出」が明確に分けられたことは歓迎すべきですが、『6』のように施術録も通院履歴の資料としてはっきり断言されてしまったことで、保険者や審査会による行き過ぎた調査(カルテ開示の強要など)につながらないかが危惧されるところです。

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