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【接骨院保険請求】骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料が新設されました

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料が新設

2018年6月柔道整復療養費の料金改定に伴い、骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料が新設されました。
以前は、労災や交通事故の請求をする時のみ運動療法料の請求ができましたが、骨折・不全骨折・脱臼による負傷のみ、保険請求でも後療から算定できることになりました。

算定の条件

算定できる条件として1回20分程度、柔道整復の一環としての運動療法を行ったときに請求できます。
負傷の日から15日間を除き1週間に1回程度、1カ月(歴月)に5回を限度とし、後療料の加算として算定できます。治療初月または最終月が15日以前の場合は、その月に限り2回を限度に算定できます。
ただし「ストレッチ」は運動後療料には該当しません。
※赤字部分は労災の算定と異なります。

金額・回数など

金額は最新の早見表等をご確認ください。部位・回数は関係ありません。
運動療法を行うのは1回につき20分程度となっています。負傷度が重い患者には負荷が高くなるので、その患者にあった運動プランをたてましょう。

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