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接骨院経営

備えあれば憂いなし! 接骨院の職業賠償責任保険・施設管理賠償責任保険

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

職業賠償責任保険とは

接骨院・鍼灸院を運営していくうえで、施術に細心の注意をはらっていても起こってしまうのが医療過誤や医療事故です。
患者さんを施術でケガをさせてしまったときに補償するのが「職業賠償責任保険」です。
最近では、患者さんの意識も高く施術の効果に対して満足がいかなかったり、違和感をお持ちになられたことを医療過誤として訴えてくるケースも増えています。

補償内容

契約内容により異なりますが、治療費、入院・通院日数に応じた見舞金、休業補償、応急手当費用、病院への搬送費用、弁護士費用や裁判費用などが補償されます。

何をもって医療過誤とするのか

施術者の施術が原因であるという客観的な証拠が必要となりますので、患者さんに病院で診断を受けてもらうのが大原則です。

患者さんが病院へ行かない場合の賠償

医療過誤にあわれた患者さんが、「たいしたケガではないので病院に行かなかった」といった場合、賠償責任保険の対象になりません

原因が不明な医療過誤

医療過誤の申出があれば、患者さんに病院へ行ってもらい、医師の診断書をもとに医療過誤の判断がされます。
原因を特定するのが難しい場合、保険会社の医療調査や医師への面談などにより、細かい調査がおこなわれたのち判断されます。

示談交渉は、保険会社がしてくれるの?

訴訟を起こされる前の「話し合い」での交渉は原則、施術者が行います。
保険会社(保険代理店や柔整団体)など、弁護士以外の第三者が賠償保険の示談代行をすることは弁護士法で禁じられています(交通事故の示談代行を損保会社の職員が行うことは特例です)。

通常、保険会社は施術者へのアドバイスや保険会社の患者調査といった形で対応いたします。患者側に訴えられた場合を除き、原則、施術者本人が対応することになります。
特に医療過誤は施術中に生じる事故です。施術者が誠意をもって患者さんに対応することが円満な解決への近道です。
また、ご自身の施術に非がなければ、毅然とした態度で対応することも大切です。

賠償責任保険に加入する際の注意点

加入する賠償責任保険は金融庁から認可された保険会社の商品であるか必ずご確認ください。
世の中には保険会社が運営していない共済保険や海外の保険会社に委託している商品もあります(職業賠償責任保険は国内で認可を受けたもののみ正規品です)。補償内容等を確認してから加入してください。
☆全柔協の職業賠償責任保険は団体保険です。個人で加入することはできません。

鍼灸マッサージと柔整は別々に加入

鍼灸マッサージの施術を行った時の医療過誤には、鍼灸マッサージ師職業賠償責任保険に加入しないと保険が適用されません。

施設管理賠償責任保険とは

接骨院で、不注意又は予期せぬ事故で「患者の服を灸でこがした」「患者のメガネを踏んでしまい破損させた」などといった患者の私物を破損・汚損してしまうことがあります。そんなとき施設管理賠償保険に加入されていれば補償対象となる場合があります。

施設管理賠償責任保険は、施術所の建物やベッドなど施設の不具合が原因で患者にケガをさせた場合や、患者の所有物を施術所側の責任で破損した場合に支払われるもの。あくまでも施術者側に責任があった時の賠償用になります。

施設管理賠償保険が適用できる例

  • メガネを踏んで破損
  • 患者の服を灸でこがして穴が開いた
  • ネックレスのチェーンが破損
  • 施術所の換気扇のカバーが落下して目付近をケガ

物損事故で一番多いのがメガネの破損です。脱いだ服の上に置いていたメガネが床に滑り落ちたのに気付かず踏んでしまうということがよくあります。基本的に破損してしまったメガネやネックレスは修理に出すことになりますが、修理が困難な場合は同等のものを購入して補償します。

日ごろから破損しやすいものなどは注意して保管するようにしましょう。

治療院に泥棒が入った場合

補償の対象になりません。

賠償責任保険はあくまでも先生に過失があった場合に患者への補償の保険ですので対象になりません。このような場合、任意の火災保険などに加入する必要があります。

看板が落下して通行人がケガ

状況によって補償となる場合とならない場合があります。

台風や地震などで看板が落下してきてケガした場合は、接骨院側に過失が認められないため補償対象外です。災害等ではない時に看板の留め具が劣化してきて落下した場合、接骨院の管理責任ミスとして補償の対象となります。看板がらみの事故は状況により補償対象と対象外がありますので、このような時はまず保険会社に相談してください。

院内で置き引きにあったと通報があった

補償の対象にはなりません。

あくまで先生に過失があった場合に適用されるものです。荷物や靴用の鍵つきのロッカーを用意したり、「貴重品の管理は各自でお願いします」の掲示などで対応してください。

全柔協の対応は?

全柔協では、柔道整復師・鍼灸師の医療過誤や施術に対するクレームについて専門の担当者が適切なアドバイスをします。
また事故防止の啓蒙や情報提供も行っています。その活動は損保会社(保険代理店)より高く評価していただいており、その結果、保険料を他団体より割安にてご加入いただけるようになっています。

全柔協の啓蒙・情報提供の「医療過誤対策マニュアル(非売品)」

全柔協の職業賠償責任保険加入案内・条件・年間保険料など詳しくは
⇒ 職業賠償責任保険

クレーマー対応

最近、医療過誤と称して「いいがかり・あやしい」ケースで金銭を要求するクレーマーが増えてきています。
上記で説明したように、患者さんからのクレーム初期対応は施術者が行わなければなりません。
そこで、これらの対応として施術者がやってはいけないことをご案内します。

補償のことを聞かれても具体的なことは答えない

因果関係がはっきりしないことも多いので「治療費はこちらで負担します」などといった約束はしない。
まずは「誠意をもって対応します」とお伝えするのが肝要です。

保険会社の断りなく事前に金銭要求に絶対応じない

患者さんより治療費や休業補償費等の補償を求められても、金銭の要求に応じないようにしてください。
保険会社に相談なくご自身の判断で患者へお渡しした金銭については、お支払いできません

相手が怪しい場合は1人では会わない

患者より、体調が悪くなった等クレームの電話があり「自宅に来い」と脅迫的に言われた場合は、決して一人で患者さんに会わないでください。
執拗に脅迫される場合は警察に相談してください。

実際、医療過誤や患者さんからクレームを言われた場合、ご自身に非があるのでないかと思い患者さんの言いなりになってしまうケースも多く見受けられます。
まずは冷静に患者さんに対応するためにも、信頼できる柔整・鍼灸団体で相談窓口がある賠償責任保険に加入することをオススメします。

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