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接骨院経営

接骨院の屋号入り銀行口座のメリット

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

屋号入りの銀行口座について

接骨院を開業する方の多くは個人事業主です。お金の入出金を個人口座で管理している方もいますが、接骨院を運営していくうえで個人用と事業用の口座は分けて管理した方が公私混同せず、事業収支の把握がしやすくなります。
そこで屋号入りの銀行口座のメリットと口座作成時の留意点をご案内します。

屋号入り口座のメリット

確定申告時に便利

確定申告時には事業での収入や経費を申告する必要があります。個人口座の場合、個人的な入出金と事業用とを区別しなければなりません。屋号入り口座の通帳はそのまま確定申告に使用できます。

取引先に信頼感を与える


接骨院の場合、患者さんから銀行口座に振り込むような取引はあまりありませんが、物品を販売して振込み先を銀行口座に指定する場合は大変便利です。接骨院の名前は知っていても院長名まで知っている取引先はそう多くはありません。そこで屋号入りの口座があると取引先に安心感を与え信頼を得られます。

屋号入り口座開設に必要な書類

一般的に口座を開設する際は以下の書類が必要です。金融機関により異なりますので事前に問合せてください。

本人確認書類

運転免許証、パスポートやマイナンバーカードなど。

開業届(税務署)

税務署に届け出る開業届です。開業届は管轄の税務署へ事業を開始して1カ月以内に行いましょう。また税務署へ開業届を提出する際は2部作成して1部に受領印を押印してもらい、手元で管理しましょう。

印鑑

個人事業用として使える印鑑を準備し、銀行印として利用するようにしましょう。

屋号確認資料

その屋号で活動していることが証明できる書類を金融機関に提出する必要があります。
接骨院の場合は、保健所に届け出た「開設届」の写しが何よりの証となります。

屋号入り口座開設の留意点

  • 屋号入り口座は施術所から最寄の本・支店で口座を開設しましょう(遠方の場合断られることもあります)。
  • 屋号入り口座の開設を認めていない金融機関もありますので、事前に各金融機関にお問合せください。
  • 屋号入り口座は申請当日に開設できない場合があります(約1週間程度かかる場合があります)。

開業時は保健所や税務署等に届け出ることが多く慌ただしい時期です。事前にスケジュールをしっかり組み準備を進めましょう。

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