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【接骨院】特別材料費と包帯交換料の算定はどうするの?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

労災や交通事故の請求をするときに算定できる『特別材料費』と『包帯交換料』という項目があります。

特別材料費

特別材料費は、初検時に使用した副子固定部品(金属副子やプライトン又は副木なども含む)を用いたものに限るとなっています。 なお、特別材料費は負傷部位ごとに算定します。

包帯交換料

包帯交換料は特別材料費と同じく、負傷部位ごとに算定します。
包帯はもちろん、テーピングも消耗品ですので、交換料として算定は可能です。
包帯交換料は以下のタイミングで算定できます。
従って、このタイミングに応じて包帯(テープ)交換を行います。
もちろん、包帯交換を行った際は、その旨を施術録に記載しておきます。

包帯交換料の算定時期

① 初回の包帯交換(時期の指定なし)
② 初検日~1週間以内
③ 初検日から起算して1週間~2週間以内
④ 初検日から起算して2週間~3週間以内
⑤ 初検日から起算して3週間~4週間以内
⑥ 初検日から起算して4週間以降

★計6回まで算定できます。

包帯交換は最大で6回の算定になりますので、4日の包帯交換が最終になります。
4日以降に包帯交換を行っても算定はできませんのでご注意ください。

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