保健所が発行する「開設届出済証明証」をご存知ですか?
接骨院・はり・きゅう・マッサージ院を開設する場合、保健所への開設届出が必要です。
保健所へ届け出た施術所には、柔道整復師法、あはき法の広告の制限が適用されます。
下記は柔整・あはきの広告の制限の法律です。
広告の制限「都道府県知事に開設の届出をした旨」とは?
柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉
※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
三 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項
【広告し得る事項】二について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
厚生省告示第六十九号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。 (平成11年3月29日)
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項(※)
2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
五 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項
【施術者である旨】に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許)
【広告し得る事項】四について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと。
平成28年6月29日付 厚労省医政局長の通知
届出をした旨とは?
上記の広告制限にある赤字の「柔道整復師法第19条第1項」、「あはき法法律第9条の2第1項」の届出をした旨とは、なにを意味するのでしょうか?
こちらは柔道整復師法を例に挙げると平成28年6月29日に厚生労働省医政局長より医政発0629第3号が発出されています。(該当文部分を抜粋)
第二 本告示の内容
消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかどうかを見分けることは困難であると指摘されていることから、告示に、法第19条第1項前段の規定による届出をした旨を追加する。
※あはき法も同様の通知あり。
要約すると、保健所に開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出を行った施術所を示します。
保健所が発行する「開設届出済証明証」について
この厚労省通知に基づき、一部の都道府県、保健所では、消費者保護の観点より、民間療法店舗と国家資格を有する施術所との識別がハッキリわかるように、国家資格を有する施術所に「開設届出済証明証(名称は保健所で異なる)」を発行しています。これらを施術所内で広告物として活用ができるということです。
国家資格を有する施術所では、広告できる事項が限られています。広告できる事項は有効に活用したいものです。
下記のサンプルは大阪府管轄の保健所、埼玉県管轄の保健所のものです(無償、有償、送料有償などあります)。
詳しくは、管轄の保健所へお問い合わせください。
大阪府管轄の施術所に関する証明証についてはこちらよりダウンロードできます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/sezyutusyo/a-5-3_kaisetsuzumi.html
また、これらの証明証を発行していない保健所管轄で開設される方で、「開設届出済証明書」を広告物として活用されたい場合は、管轄の保健所に「開設届出済証明証」の仕様と作成したオリジナルの「開設届出済証明証」に保健所の押印がなされるかの有無をおたずねください。