【接骨院開業】個人開業と法人開業の違いとは?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

接骨院を開業するときに個人で開業するか?法人を設立して開業するか?「違いがよくわからない」という声もよく聞かれます。個人と法人とでは一体何が違うのでしょうか。
個人開業と法人開業の比較早見表
個人 | 法人 | |
開業・設立手続き | 開業届提出(0円) | 定款作成・登記必要(10~30万) |
事業の廃止 | 廃業届け提出 | 解散登記(数十万) |
税金 | 所得税(累進課税) | 法人税(一律) |
経費 | 経費の範囲狭い | 経費の範囲広い(経営者への給料や保険料等) |
赤字繰越 | 3年 | 9年 |
信用 | 低い | 高い |
会計 | 個人で簡単な確定申告 | 法人決算書・申告(税理士に依頼) |
生命保険 | 所得控除 | 全額経費 |
社会保険 | なし | あり |
では、具体的に開業されている方がどうしているのでしょうか。
全柔協の組合員の皆様の多くは、まず開業当初は費用が少なくてすむ個人事業主として開業し、事業拡大に伴い法人化されるケースが多いです。また、その切り替えの目安となるタイミング(売上)は大きく分けて2回あります。
①売上が500万円を超えたら
個人の場合、所得税率が上がるためです。
②売上が1,000万円を超えたら
個人の場合、消費税納税の必要性が出てくるため。
※①②とも健康保険の売上は除外。
他にも従業員が5人以上になったら等、判断基準は人それぞれですが、目安として参考にしていただければと思います。
今回はごく簡単に法人化について紹介していますが、実際はより複雑で専門的な知識が必要になります。また、法人化は個人ではできませんので、お近くの税理士や行政書士に必ず相談してください。