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【事務連絡】大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について

保険証がなくても「一部負担金で施術を受けられる柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所」の施術を受けられます

12月20日付で令和4年12月17日からの大雪による災害の被災に伴い、厚生労働省より事務連絡「令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。
※同様の事務連絡「令和4年12月22日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」も12月24日付で発出されています。

被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。
※災害救助法が適用された地域のみ該当

以前、同様の事務連絡が発出された際に、一部負担金で施術を受けられる柔整の施術所、受領委任制度が開始されたはり、きゅう、あん摩マッサージの施術所についても対象となっていることを厚生労働省に確認しています。

患者さんから次の事項を確認してください

1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和4年12月20日事務連絡)(東北厚生局・PDF)
令和4年12月22日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和4年12月24日付事務連絡)(九州厚生局・PDF)

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