奈良県橿原市における、柔道整復療養費に係る国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐる裁判で、3月12日に奈良地裁法廷で判決の言い渡しがあった。
市に対して、未払い療養費を支払うよう求めてきた原告らへの支払いを命じる判決で、原告である被保険者らの勝訴となった。
鍼灸柔整新聞2020年3月12日より抜粋
なお今回、原告側を支援する全国柔整師協会(全柔協)の補助参加の申請が裁判所から認められていた。
平成29年3月に判決が確定した大阪市国保が行っていた、いわゆる相殺処理問題。全柔協が補助参加した裁判...